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BGMでの快適なオフィス環境作り

オフィスBGMに使われる音楽の著作権について

オフィスBGMに使われる音楽の著作権について

オフィスでの仕事は長時間働いていると集中力が落ちてくることもすくなくありません。そのため一部の企業では集中力のUPやリラックス効果を期待して、オフィス内でBGMを流していることがあります。とはいえ、実際にオフィスBGMを社内で利用する場合には避けて通れない「著作権」という問題があります。これは著作権を無視してオフィスBGMを利用してしまった場合には、著作権違反となり罪となってしまうからですね。

とはいえ、どのような音楽利用が著作権に引っかかり、逆にどのような利用方法が引っかからないのかまで把握している方はあまり多くないと思います。そこでこの記事ではオフィスBGMに使われる音楽の著作権についてなどオフィスでBGMを使用する際に抑えておきたい情報をまとめていますので、ぜひオフィスでのBGM利用の参考にしてみてください。

■著作権とはなにか

著作権とは学術や美術・文芸作品などありとあらゆる文化物を保護する権利のことを指します。そのため著作権を所有している個人および団体の作品は文化物の保護という名目で譲渡権や上映権などその作品の利用方法にさまざまな制限を掛けることが可能です。たとえば日本音楽著作権協会(以降JASRAC)の管理する音楽は一部の例外を除き上映や譲渡、教材としての利用など多くの利用用途が限定されています。

このため、著作者に対して無許可で著作物を複製・頒布してしまうと処罰されてしまうというわけですね。また、著作権には保護期間というものが存在し、著作者の死亡から50年経過すると著作権は切れてしまいます。

そのようなBGMなどは、著作権のないフリーコンテンツとして自由に利用・頒布することができます。なおフリーコンテンツは保護期間の終了した作品以外にも存在し、フリーコンテンツの定義を知っておくことで、著作権の許諾手続きなどを取らずにBGMを使うことも可能になります。ということで次項ではフリーBGMとそうでないBGMのそれぞれの定義について解説をします。

■BGMの種類

この項目では著作権の種類でオフィスBGMを分類しています。オフィスで使用した際に問題になるBGMと問題にならないBGMなどを解説していますので、オフィスBGMを利用する際に何が違法で何が違法ではないのかが分かります。ぜひBGM選びの参考にしてみてください。

●版権BGM
版権BGMには国内・海外問わず公共の場で発表されているすべての音楽が当てはまります。版権楽曲には出版社などから発売されているCD音源はもちろんのこと、インターネット上でアップロードされている音源に関しても同様に著作権が存在します。

またこれらは著作権法によって保護されている著作物であり、1人で音楽を聴くために利用するなどといった個人利用以外の利用にあたっては各著作権者ないし団体に利用料を支払う必要があります。BGMの利用料に関しては団体によってまちまちですが、国内での使用量はほとんどが最大手の著作権管理団体である日本音楽著作権協会(JASRAC)の規定する料金となっています。

なお、JASRACにおける使用料金は店舗面積500㎡以内につき「年間使用料:6000円」であり、以降店舗面積が増えれば増えるほど使用料金が増えていく仕組みとなっています。

●フリーBGM
フリーBGMとは著作権が放棄・破棄された楽曲のことを指します。あてはまるものとしては

①楽曲の著作者が「著作権フリー」と公表しているBGM
②作曲者の死後50年以上が経過しており、著作権の保護期間が終わっている
③公共放送

ものが含まれます。ただし①の「製作者が著作権フリーと公表しているもの」に関しては完全な著作権フリー「商用非商用を問わず自由に利用していい」という意味ではないことも少なくありません。これは著作権フリーというワードに

①完全に著作権を放棄する
②著作権は放棄しないが、使用制限を一部解除する

という2つの意味合いが含まれていることがあるからです。前者のように完全に著作権が放棄されている場合においてはどのように楽曲を利用しても問題はありません。一方で後者の場合「著作物の使用制限を一部解除する」においては創作物での利用などはOKであっても「商用利用禁止」「改変禁止」などといった制約が設けられていることがほとんどです。とくに「商用利用禁止」に関してはカラオケなど露骨に利益へと直結する場合だけではなく、オフィスでの放送も制限されていることがあります。

同時に、国内のフリー音源サイトなどにおいてはほとんどが「②著作権は放棄しないが、使用制限を一部解除する」の意味合いでフリー音源を配布しています。フリーBGMをオフィス使用する際はしっかりと配布元の利用規約を読み込んだうえで、不明な箇所があれば著作権者に問い合わせるといった対応が大切といえるでしょう。

また②の「作曲者の死後50年以上が経過しており、著作権の保護期間が終わっている」に関してはクラシック曲などがそれにあたり、それらは自由に録音・使用が可能です。③の「公共放送」に関してはテレビなど公共放送で流れている音源などが該当します。

これらは「家庭用受信装置」を用いることにより、営利施設などにおいても著作権に違反せず利用することができることになっています(著作権法38条3項)たとえばTVなどで流れているニュースをそのまま流す分には著作権違反になることは無いということですね。ただし、放送されているものを録画し、もう一度配信する行為に関しては著作権違反となりますので、利用用途はあくまでも放送されている番組をそのままTVなどで流すという目的に限られます。

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■著作権料が必要ないこともある

BGMには著作権がついており、それら著作物をオフィスで利用するには権利者や権利者団体から許諾を得る必要があるということでした。ただし、工場や事務所など、従業員のみがBGMを視聴するような場所や、医療施設および福祉施設などでの使用は例外とされています。

このような場合は著作権管理団体に許諾の手続きを取る必要がありませんので、自由にBGMを利用することができます。ただし銀行など顧客が頻繁に出入りするような場所での使用においては使用料が必要となるほか、オフィスにおける商用スペースなどでの使用においても使用料がかかります。著作権料が必要ない状況があるといっても、あくまで限定的な状況においての話です。オフィス限定で使用する際は念のため作権管理団体に問い合わせておきましょう。

■著作権を守らないと

オフィスBGMに使われる音楽の著作権について

世界中のどのような作品にも著作権がつくということでしたが、誤って著作権を守らずに版権BGMを利用してしまうとどうなってしまうのでしょうか?仮に著作権を守らなかった場合には10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が科されてしまううえ、法人格が同様の罪を犯してしまった場合には3億円以下の罰金が科されることになります。

また著作権違反は買ってきたりダウンロードしたCDを無断で複製利用することだけではなく、インターネット上に違法アップロードされた音源を複製利用することも該当します。違法ダウンロードなどは検挙数がほとんどないため問題ないと思われがちですが、あくまで検挙されていないだけですので、控えるようにしましょう。実際に動画サイトなどに音源が違法アップロードされていたりしますが、それらを複製しDLするだけでも名目上は著作権違法に該当します。

版権BGMを利用する際にはしっかりと著作権者ないし著作権団体から許諾を得ることが必要です。

■著作権を守ってBGMを活用しよう

ここまでオフィスBGMにおける著作権について解説をしてきました。著作権は作品を守るためにつけられている、いわば保護権です。自由に使っていいBGMとそうでないBGMをしっかりと判断し、著作権を守って安全に楽曲を利用しましょう。

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